行政書士の役割と行政書士法違反について
2.自動車販売セールスマン等が、報酬(商売)をもらって、書類作成(登録関係書類及び
車庫証明も含む)はできません。
車庫証明も含む)はできません。
3.中古車販売店などが、お金を取って、行政書士に頼まず、登録関係書類(車庫証明
も含む)の作成は、出来ません。
も含む)の作成は、出来ません。
よく注文書(契約書)を見てください。行政書士料と書いてあっても、
依頼していない場合も多いので注意。
※ 行政書士料と書いてあって、もし依頼していないときは詐欺行為です。
その他、行政書士料のほか2~5万円の料金を車庫証明や登録の手数料を
取っていたら違反の可能性が高い。
取っていたら違反の可能性が高い。
※ 違反している場合は、行政書士法19条に違反し一年以下の懲役又は50万円以下
の罰金に処せられます。
の罰金に処せられます。
※ 違反している場合は、名義変更等の料金を返金してもらえる権利があります。
※ ただし、家族、友人等が、無料(商売ではない)で自動車の名義変更等を、
行うことは違反ではありません。
行うことは違反ではありません。
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